相続手続が楽になる!?「法定相続情報証明制度」 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

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相続手続が楽になる!?「法定相続情報証明制度」

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平成28年1年間の死亡者数は、

およそ129.6万人です。(厚生労働省の人口動態統計の年間推計より)100人に1人が亡くなられています。亡くなられた方には何らかの財産があり、財産を誰が相続するかが問題になります。

預貯金の相続を例にとると、

今までは、お亡くなりになられた方(以下:被相続人)の預金を引き出す際は、除籍謄本などの書類を、金融機関ごとに準備する必要がありました。住所と本籍地とが違う方の場合は、申請をしてから書類が手に入るまで1週間以上かかることもありました。

 相続は身近な問題ですが、手続きに手間や時間がかかることから、なんとなく面倒臭いというイメージがあるのではないでしょうか。


このたび、5月29日に「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法務局に、

・被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでが分かるもの)

・住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本

・申請者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードでよい)

等を提出することで、被相続人と相続人との関係を示した法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことができます。一度申請すれば、相続手続きに必要な分だけ法務局に無料で交付してもらうことができます。

この制度の手続きができるのは以下の場所を管轄する法務局です。検索サイトで「地名(お住いの場所など) 法務局」と入力すると探すことができます。


・申出人(手続きをする方)の住所(住民票記載の場所)

・被相続人の本籍地

・被相続人が最後にお住まいだった場所(住民票記載の場所)

・被相続人が所有している不動産の場所(登記簿謄本記載の場所)


この制度によって、

ひとつの書類であらゆるところの相続手続きに使え、相続人の方の経済的・時間的負担が少なくなります。相続人が決まったら、早めに手続きをするようにしましょう。忙しい方は、司法書士や行政書士等の専門家に依頼することもできます。

国としては、この制度によって、面倒臭いと放置されがちな不動産の所有権移転登記が円滑に行われ、所有者不明の土地や空き家が少なくなることを願っているようです。

ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。



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