今年も残すところあと1か月余りとなりましたが、まだ節税可能な方法があります。
(1) 生命保険料控除
生命保険料控除は、一般、医療介護、年金に区分され、それぞれ8万円支払うと、合計12万円の所得控除が可能です。
今から加入の場合は、年払いをしたほうがより節税になる可能性があります。
(2) 確定拠出年金
個人型確定拠出年金、iDeCo(イデコ)と呼ばれています。
2017年からは専業主婦や公務員、大企業の従業員(条件あり)も加入できることになり、ほぼすべての人が加入対象となります。
掛金は人によって異なりますが、自営業者の場合、最大6.8万円、年間81.6万円掛けられ、全額が所得控除の対象となります。
確定拠出年金は、拠出時だけ節税メリットがあるだけでなく、運用時も非課税、受取時も退職所等控除か公的年金等控除が受けられます。
(3) ふるさと納税
自治体に寄附をした場合には、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご注意ください。
以下は個人事業主
(4) 小規模企業共済
小規模企業共済とは、個人事業主が事業を廃止した場合や小規模の会社の役員が役員を退職した場合など、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。
掛金は月1,000円から7万円までで自由に選べ、月払いや半年払い、年払いなどがあります。
確定拠出年金と同様に掛金全額が所得控除の対象となります。
(5) 倒産防止共済
倒産防止共済とは、取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」で、迅速に資金を融資する共済制度です。
個人事業主も加入できます。
掛金月額は、5,000円から20万円まで自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
払い込んだ掛金は必要経費に算入できます。
また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の必要経費に算入できます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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