おはようございます、今日は国際協力の日です。
ローカルとインターナショナル、両方大切な昨今。
遺言書についてお話をしています。
内容について、5年なり10年なりで一度見直しをしたほうが良いことを確認しました。
併せて、一緒にやっておきたい作業があります。
それは保険金の受取人を確認することです。
これ、必要にも関わらずやっていないことが割と多いものの筆頭です。
極端な例では「離婚後に再婚、その後に亡くなった。保険金の受取人が前妻になっていたため、現在の妻には遺せなかった」なんてものも。
この場合、救済措置はないものと考えた方が良いです。
ここまでではないにしろ、時期に合わせて受取人を変更した方が良い場合もありますので、遺言書の見直しと一緒に行いましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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