おはようございます、今日はドイツ統一の日です。
アレ、もう25年前なんですねぇ…。
遺言書についてお話をしています。
種類についてごくごく簡単に確認しました。
私自身の遺言書ですが、公正証書遺言で作成しました。
理由を簡単に。
・間違いのない、実効性の高い遺言書を作成したい
遺言書でよくあるトラブルの一つに「書いてはあるけど使えない」というものがあります。
書式が基準に満ちていなかったり、内容にあまり意味がないような場合です。
それでは遺言書を作ったところで何の意味もないことになります。
・手数料は必要なものとして割り切る
作成にあたり、弁護士さんへの相談料や公証役場への手数料など、それなりの金額がかかりました。
各料金は、自分が所有する財産の量によって変動します。
いくらかの手数料は、しっかりとした遺言書実行に必要な経費として割り切ることにしました。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
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