皆さん、こんばんは。相続総合研究所の大泉稔です。
改正された相続税法が始まって、早くも半年が過ぎました。
ここで、相続税改正の要点をおさらいしておきましょう。
☆ 相続税の税率構造の見直し
税率が6段階から8段階へ。
最高税率が50%から55%へ。
ちなみに、最高税率55%が適用されるのは、課税財産が6億円以上の場合です。
☆ 相続税の基礎控除の引き下げ
もっとも影響が大きいのはここです。
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)だったのが
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)へ。
つまり、基礎控除は4割カットです。
☆ 贈与税の税率構造の見直し
最高税率が50%から55%へ。
20歳以上の子どもや孫にたいする特例贈与税率の創設。
(年齢注意。満年齢ではありません。1月1日現在の年齢です)。
☆ 相続時精算課税制度の適用要件の緩和
贈与者 65歳以上の父母…→60歳以上の父母または祖父母
受贈者 20歳以上の推定相続人→20歳以上の推定相続人または20歳以上の孫
☆ 教育資金の一括贈与の期間延長と結婚・子育て資金の一括贈与制度の創設
平成31年3月31日まで。
教育資金は1人1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで、それぞれ非課税。
ざっと、こんな感じですが、いかがでしょうか?
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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