最近は、海外勤務中に退職を迎える人も多くいます。
退職時には退職金が支給されますが、通常と違い、退職金の20%が源泉徴収されます。
退職金にはあまり税金がかからないよう様々な工夫がありますが、国内で退職した人と海外で退職した人とで大きな差が生じてしまいます。
この救済措置として「退職所得の選択課税」という制度があり、確定申告することで、国内で退職した人との不公平感をなくす措置があります。
とはいえ、海外にずっと在住したままでは確定申告もできません。
その場合は、納税管理人を選任し、確定申告を行うことになります。
弊事務所でも、近年退職金の確定申告が増加しており、中には数千万円の還付もありました。
納税管理人サービスがありますのでご参考までに。
http://profile.ne.jp/pf/tstyle/s/s-5903/
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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