- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
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対象:お金と資産の運用
先日もニュースに出ていましたが信託銀行との契約を不正に解約し、信託金の一部を流用したなどとして経営破綻した丸大証券の元社長ら3人が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。
因みに逮捕容疑は信託銀行に預けていた顧客の資金の一部を不正に解約請求して受領し、2012年2月中旬、約3億円を信託しなかった疑いです。
本来、証券会社は自社資産と顧客資産を分別管理し、経営破綻などに備え、顧客からの預かり金を返還できるように相当額を信託しなければなりません。
因みに日本証券業協会のQ&Aには下記の様に記載されています。参考までにお読み下さい。
証券会社が顧客(投資家の皆様)から預かる有価証券(株式や債券など)や金銭は、証券会社自身の資産とは区別して管理(分別管理)するよう、金融商品取引法で義務付けられています。一方、投資信託については、証券会社などの販売会社はあくまでも販売の窓口であって、運用資産は信託銀行において、その信託銀行自身の資産とは区別して管理されています。
それでもなお、万が一顧客資産が円滑に返還されない場合に備えて日本投資者保護基金(※)が発足しており、全証券会社に加入が義務付けられています。不測の事故の発生などにより顧客の資産の円滑な返還が困難だと認められた場合にその損失を補償し、投資者の保護を図り証券取引に関する信頼性を維持することを目的としています。
顧客資産は有価証券店頭デリバティブ取引に係るものや信用取引の評価益等を除いて、原則として一顧客当たり1,000万円まで補償されます。
※投資者保護基金は、金融商品取引法に基づいて設立されている法人です。(日本証券業協会HPより抜粋)
何でも規制緩和かも知れませんがネット証券など含め一般の消費者からすれば情報公開も大してされず実態の分からない会社が増え過ぎてる様に思います。国が管理、指導せず全ては自己責任といわれるのなら高利回りや目先のサービスに躍らされる事の無い様に私達、消費者も自分の大切な財産を護る為にも賢くならないといけない時代になりましたね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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