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小規模宅地等の減額の改正(減税)

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税金

小規模宅地等の減額とは、相続により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等又は事業の用に供されていた宅地等のうち、一定のものは限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

 

居住用の宅地等の場合は、240平米まで80%減額、

事業用の宅地等の場合は、400平米まで80%減額、

とかなり有利な制度となっています。

 

 

(1)改正その1

平成27年からは居住用の宅地用の限度面積が240平米から330平米と拡大されます。

 

(2)改正その2

平成27年からは居住用330平米、事業用400平米がそれぞれ併用可能です。

つまり、居住用で330平米80%減額と事業用で400平米80%減額が可能です。

(現在は2以上についてこの特例の適用を受けようとする場合の限度面積合計が400平米)

 

 

相続税は基礎控除の引き下げで増税ですが、小規模宅地等の減額のように減税となる改正項目もあります。

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