税務署が行う税務調査の方法はいろいろあります。
広い意味では、「お尋ね」なども
調査の範疇といってもいいかもしれません。
一番ポピュラーな調査が、
実地調査といわれる調査です。
これは、事前に納税者と税理士に
事前に通知をして行う調査です。
ただし、この調査は税務署側の手続きが負担なため
件数自体は減りました。
その代りに書面での質問や、
来署依頼などの形で調査は行われています。
本来の趣旨からいって事前調査が正当ですが
あの手この手を使って税務署は調査を行います。
調査自体悪いといっているわけではありません。
実地調査以外の調査は、
納税者には連絡が行きますが、
税理士には連絡しなくていいことになっています。
そのため、税理士が知らないところで
税務署と納税者が接触し、
知らないうちに調査が終わっているなんてこともあります。
このやり方は税務署にとっては都合がいいかもしれませんが
納税者にとっては、
何のために税理士に依頼しているのかわからなくなります。
税務署側が、法の趣旨を回避するような手法で
調査が行われることは法を順守させるべき側として
いささか問題だと思います。
また予告なしに納税者の留守に自宅に何度も行き、
本人以外の家族と接触するケースも見られます。
行き過ぎた調査は今後大きな問題になるでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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