海外資産に関する秘匿性は失われています - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年12月14日更新

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海外資産に関する秘匿性は失われています

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

海外に資産をお持ちの方は 日本の国税庁が本年3月15日までに、提出を求めていた、国外財産調書の提出はされていらっしゃると思いますが、まだの方は、次回平成27年3月15日納期には、必ず提出することをお勧めします。

本年は、まだ罰則は課されませんでしたが、次年度以降は罰則が適用されるとのことです。

罰則は下記の2つあります。(国税庁ホームページ申告と納税、国外財産調書の提出制度について より)

一つは注3:国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。


注4:国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています(平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)。


そろそろ、国外財産の秘匿性もなくなり、法に基づき処理しておくことが、資産管理に必要となっているとご認識ください。


何故ならば、米国が2010年3月18日に施行された法律FATCAの登録が日本でも本年から始まります。

FATCAとは米国の外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)のことで、外国金融機関(FFI)およびその他金融仲介業者を対象とし、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を利用した米国の租税回避を防ぐ事を目的としています。

その目的の為、米国企業による米国外の金融機関への源泉徴収や、米国外の金融機関に対して口座の報告義務などを課す法律です。


私も投資助言として登録していますので、昨年投資顧問業協会のセミナーに参加して、勉強をしました。私は、お客様の資産を預かるなどをしない為、登録からは外れましたが、証券会社等お客様の口座を持つまたは一任を受ける企業の殆どが登録すべき企業に該当しています。

従い、該当する企業(金融業の大半と保険業の一部も入ります)は、米国内国歳入庁(IRS)と契約し、源泉徴収や口座の内容を報告いたします。


ところで、米国人を対象とする法律ですから、日本人には関係ないと認識するのは間違いです。税に関する協定は双務的ですので、原則、米国および米国企業にある日本人の口座も日本の国税庁に報告されることになります。また次の段階ではG8、G20を対象とするGATCAに変容いたします。


かつては、守秘性の高いスイスのプライベート・バンクに口座を持つことで、資産を秘匿された方達も居ましたが、2008年に米国司法省が、スイスのUBSを米国の顧客への脱税ほう助の疑いでUBSの資産管理事業(プライベートバンキング)のトップを起訴し、スイスが譲歩する形で、米国とスイス間で合意が形成され、UBSは顧客情報の提供と7億8,000万ドルの支払いを行いました。


また、本年5月20日にはスイスのクレディ・スイス(プライベートバンキング部門を持つ金融大手)は、米司法省などに脱税ほう助罪を認め、総額28億1500万ドル(約2860億円)の罰金を払うと発表しました。そして、スイスの銀行は10行以上が脱税ほう助で米当局の操作を受けており、今後も巨額の罰金が続く可能性がある。との記事がゅ日本経済新聞 電子版2014/5/20より引用)に掲載されています。


先般、日本証券アナリスト協会のセミナーで、スイスのプライベートバンカーの講演があり聴講しましたが、現状スイスの銀行は米国人との取引を避けているとのこと、そして、KYC(Know Your Customer)i9l脱税した資金等はあずかれない旨、口座開設を申し込んだ方に説明しているとのことです。具体的には、納税証明書等を要求している等万全を期しています。KYCとは銀行に新規口座を開く際、銀行から要求される書類手続き等を相称して言います。

私が定期的情報交換している、シンガポールのプライベートバンカーも、疑わしい資金は受け取りを拒否し、取引しないとのことです。


現況から考えると、秘匿を目的に海外に資金を持ち出すのはリスクが高い行為と言えます。発覚すれば、罰則として大きな罰金と加算された税金を支払わなければなりません。

むしろ、そのようなリスクはとらずに、正規の手続きで、海外に資金を移し、日本とは異なる金融商品や投資先を探すことをお勧めします。


文責

FP学会会員

独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー

オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨


【保有資格】

日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー

ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®

宅地建物取引主任者 (東京)第188140号

ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー&登録講師


独立系顧問料制アドバイザーとは

http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/

http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/

http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


『このコラムは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。

投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。

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