クロス取引の注意点 その2 仮装売買 - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

杉浦 恵祐
株式会社OSP 代表取締役
愛知県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月16日更新

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クロス取引の注意点 その2 仮装売買

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証券税制

 当然な話ですが、コンプライアンス(法令遵守)は最重要です。

 同一銘柄の売り注文と買い注文を同一価格あるいは同一タイミングで行う取引(クロス取引)は、金融商品取引法で禁止されている「仮装売買」とみなされるおそれがあります。そのため、このような両建ての注文を受け付けない証券会社もあります。

 だからといって、対象となる株式を保有している証券会社とは別の証券会社でクロス取引の買いのみを発注するのはかえって不自然な行為になってしまいます。

 まずは、対象となる株式を保有している証券会社に相談してみてください。証券会社によっては、「売り買いを同日の寄り付きで発注(指値不可)」、「証券会社が取引の相手方となる立会外取引(ToSTNeTで証券会社が自己感情で買い取り、翌日に同じ価格で顧客に売り渡す)」等のコンプライアンス上問題のない手法をとってくれます。

 大手インターネット証券では、クロス取引に関してはインターネット取引ではなく、専用コールセンターでのみこの注文に応じています。
                    
 このような手法の場合には通常の取引より売買手数料が高くなるかもしれませんが、コンプライアンスで疑いを持たれることに比べれば安心です。


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