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会社清算と税務申告

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税金

会社を清算しても税務申告の手続きはあります。


具体的には、解散の日までを1事業年度として

通常の税務申告をします。


さらに、解散の翌日から残余財産確定日までを

1事業年度として税務申告をします。


この最後の税務申告は以前は財産課税という、

簡単にいうと残余財産から資本金等を控除した金額を

ベースに所得計算が行われていました。


平成22年10月1日以後の解散では

通常の損益をベースとした所得計算が行われます。


この課税方式で一番問題になるのは、

返済ができないような社長などの借金の債務免除です。


債務免除をしますと収益が増加し、

繰越欠損金を上回ると納税が生じます。


このため、期限切れの欠損金が

一定の要件のもと損金算入できるなどの措置が講じられています。


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