建築基準法でも、上棟検査が行われますが密度は住宅性能表示制度の検査の方が詳細に検査されます。
基準法の検査であれば、構造に関する検査は筋交い位置とホールダウン金物の有無程度ですが、住宅性能表示制度の検査は、上記は当然として、梁伏せの確認・釘ピッチの確認・部材寸法の確認等々詳細なものまで含めると、30項目程度のチェック項目を検査します。
私も監理者として、自主検査を行いますが、それでも毎回何箇所か指摘を受けます。検査は一人の人間が行うのではなく、出来るだけ多くの専門家のチェックの目を通すと云うのがリスクヘッジになるものと考えます。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
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