剰余金の分配を目的としない社団及び財団についは、
その行う事業の公益性の有無にかかわらず、
登記により簡便に法人格を取得することができるようになりました。
社団法人の設立は簡単になったのですが
なぜ、相続対策に利用できるのでしょうか。
社団法人と一般の株式会社との大きな違いは、
(1)剰余金の分配ができない
(2)残余財産が社員(株主)に帰属しない場合、持分の定めがない
特に(2)の持分の定めがないという点が非常に重要です。
持分の定めがないということは
相続税や贈与税の納税義務者には該当しないということです。
もちろん、租税回避的な行為があった場合は
個人とみなして相続税や贈与税が課税されます。
具体的な利用方法として、持ち株会社があります。
株式会社を持ち株会社にするケースが圧倒的に多いですが
デメリットとして、会社業績がよくなれば
持ち株会社の株価も上がるため、
相続対策としてはイマイチです。
持ち株会社を一般社団法人にすると
その一般社団法人が一定の要件を満たせば
持ち株会社の株式だけでなく、
事業会社の株式も相続税の対象から外れます。
株式だけでなく、不動産を所有させることもできるので
一般の個人でも相続税対策に有効なツールになるでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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