譲渡益500万円超の場合は確定申告
1.概要
平成21年から上場株式等の譲渡益及び配当に係る税率が10%から20%になります。
ただし、経過措置として平成22年12月末までの2年間については、譲渡益合計500万円以下の場合は10%、配当合計100万円以下の場合も10%となります。
2.特定口座との関係
平成21年1月から2年間の源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%とされ、年間の上場株式等の譲渡益の合計額が500万円以下の場合は確定申告が不要となります。
この場合、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡益と源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡益の合計が500万円を超える場合は、その超える年分について源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用されなくなります。
つまり、源泉徴収ありの特定口座の場合、原則確定申告不要でしたが、平成21年、22年については500万円超の譲渡益及び100万円超の配当がある年は、申告不要の特例はなく、確定申告が必要となります。
3.譲渡益と配当の損益通算
平成21年から譲渡損失と配当の損益通算が可能となります。
平成22年からは特定口座内で損益通算も可能となります。
なお、配当所得は申告分離課税を選択したものに限られるので、損益通算する場合は、申告分離課税を選択しておく必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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