高年齢者雇用安定法の平成24年改正 - 各種の労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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高年齢者雇用安定法の平成24年改正

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高年齢者雇用安定法の平成24年改正

正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。

 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。

 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。

1.65歳までの雇用機会の確保
(1)60歳以上定年
 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条)

(2)高年齢者雇用確保措置
 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要がある。(高年齢者雇用安定法第9条)。
 なお、定年が65歳以上の場合には、これらの措置を定める必要はない。
 
 改正によって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となった(以前は、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが認められていた。)

継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければならない。
 ただし、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められている。
 なお、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要である。
(参考)老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳


2.中高年齢離職者に対する再就職の援助
(1)中高年齢者の再就職援助
 事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要がある。(高年齢者雇用安定法第15条)

(2)求職活動支援書の交付
 事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要がある。(高年齢者雇用安定法第17条)

「求職活動支援計画書」様式例 3.高年齢者雇用に関する届出
(1)高年齢者雇用状況報告
 事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告する必要がある。(高年齢者雇用安定法52条第1項)
 毎年報告時期になったと、ハローワークから従業員30人以上規模の事業所に報告用紙が送付されるので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信しなければならない。
 電子申請 によって報告することもできる。

(2)多数離職届
 事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上65歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要がある。(高年齢者雇用安定法第16条)


[高年齢者雇用安定法の改正後の条文]
第6条第2項第2号中「(65歳未満の者に限る。)」を削り、同項第3号中「、同条第2項」を「並びに同条第2項」に改め、「並びに第9条の事業主が講ずべき同条に規定する高年齢者雇用確保措置」を削る。

第9条第2項を次のように改める。
2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

第9条に次の二項を加える。
3 厚生労働大臣は、第1項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4 第6条第3項及び第4項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

第10条の見出しを「(公表等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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