即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書) - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書)

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般

即時解雇が可能な場合として、労働基準法20条1項ただし書は、以下の2つを挙げている。

(1)天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能となった場合

(2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合

ただし、いずれも、労働基準監督署長の認定を受けることが必要である(労働基準法21条3項)。

・労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書の労働基準監督署長の解雇予告除外認定は原則として、解雇の意思表示をする前に受けるべきである。しかし、この認定の法的性質は、労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書に該当するかを確認するにとどまる。したがって、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を受けた場合には、解雇の意思表示の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした時点で生じると解されている。

なお、認定申請を使用者が遅らせることは、労働基準法19条または20条の違反となる。

 

このコラムに類似したコラム

退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/09 07:55)

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その5 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/30 12:53)

労働基準法19条(解雇制限) 、その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/10 04:51)