労働者に対する所持品検査 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働者に対する所持品検査

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○労働者に対する所持品検査

 

最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。


上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。

1、就業規則などの明示の根拠

2、検査を必要とする合理的理由

・金銭の不法領得の防止

・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止

・企業秘密漏洩の防止

・危険物などの持ち込み防止

3、妥当な方法と程度

犯罪捜査に類似した方法、有形力の行使を伴う身体検査などは許されない。

4、制度としての画一的実施

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