- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:会計・経理
<事例>
神戸に本社のある株式会社Aに8年間勤務するアメリカ人のBさんは
この度、アメリカの子会社C社に8ケ月間限定でC社の内部管理部門に
勤務することになりました。
C社での勤務期間中は、C社からBさんに給与が支払われます。
さて、この場合Bさんの今年の確定申告でC社の給与に対する課税は
どのようにすればいいでしょうか?
<解説>
このメルマガシリーズで何度もご紹介していますが
所得税法上は、まず居住者か非居住者かどちらに属するかの
判定を行います。
神戸の本社に8年勤務するBさんは、日本国内に住所を有し
又現在まで引続いて1年以上居所を有している者に該当するので
日本の所得税では、居住者に該当します
さらに、過去10年以内の期間で日本国内に住所又は
居所を有していた期間が5年以上なので、Bさんは居住者の中でも
永住者に該当します。
永住者に該当すると、日本国内か海外かを問わずに
全世界で獲得した所得に対して日本の所得税が課税されます
従って、
平成25年中に日本で勤務している期間の神戸に本社のあるA社の
給与と、アメリカ子会社C社から支給される給与を合計して
所得税の確定申告を行う必要があります
ただし、アメリカ子会社での勤務期間中にC社から支払われる
給与にはアメリカで課税されているいます
その場合、日本でも所得税が課税されると2重課税になりますので
外国税額控除の手続きを行う必要があります。
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に
『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
このコラムに類似したコラム
アメリカ確定申告 http://toddaccounting.com/ 尾崎 真由美 - ワシントン州公認会計士(2016/02/29 07:46)
2015年の終わりに アメリカ確定申告 尾崎 真由美 - ワシントン州公認会計士(2015/12/20 15:44)
アメリカ確定申告とアメリカ会社設立― 従業員を雇うということ 尾崎 真由美 - ワシントン州公認会計士(2015/09/27 23:59)
アメリカ確定申告 尾崎 真由美 - ワシントン州公認会計士(2015/06/25 12:17)
アマゾンからの1099-Kとアメリカ確定申告 尾崎 真由美 - ワシントン州公認会計士(2015/03/21 10:40)