【外国人と税編-7:外国人の長期海外出張期間中の給与への課税】 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【外国人と税編-7:外国人の長期海外出張期間中の給与への課税】

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外国人と税

<事例>
神戸に本社のある株式会社Aに8年間勤務するアメリカ人のBさんは
この度、アメリカの子会社C社に8ケ月間限定でC社の内部管理部門に
勤務することになりました。

C社での勤務期間中は、C社からBさんに給与が支払われます。
さて、この場合Bさんの今年の確定申告でC社の給与に対する課税は
どのようにすればいいでしょうか?

<解説>
このメルマガシリーズで何度もご紹介していますが
所得税法上は、まず居住者か非居住者かどちらに属するかの
判定を行います。

神戸の本社に8年勤務するBさんは、日本国内に住所を有し
又現在まで引続いて1年以上居所を有している者に該当するので
日本の所得税では、居住者に該当します

さらに、過去10年以内の期間で日本国内に住所又は
居所を有していた期間が5年以上なので、Bさんは居住者の中でも
永住者に該当します。

永住者に該当すると、日本国内か海外かを問わずに
全世界で獲得した所得に対して日本の所得税が課税されます

従って、
平成25年中に日本で勤務している期間の神戸に本社のあるA社の
給与と、アメリカ子会社C社から支給される給与を合計して
所得税の確定申告を行う必要があります

ただし、アメリカ子会社での勤務期間中にC社から支払われる
給与にはアメリカで課税されているいます
その場合、日本でも所得税が課税されると2重課税になりますので
外国税額控除の手続きを行う必要があります。


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