- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
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対象:税金
<事例>
神戸に本社のある(株)Aに勤務するBさん(アメリカ人)は
2013年8月から、5年間の予定でアメリカ支店に転勤になります
Bさんは、昨年まで日本国内で所得税の確定申告を行っていました
その際に、日本国内の非上場企業C社からの配当所得の申告を
行っていました。
8月以降アメリカに転勤するBさんは、平成25年分以降のC社からの
配当所得はどのように申告すればいいでしょうか?
なお、Bさんは日本国内に自宅はありません。
<解説>
まずBさんは、継続して1年以上国外で居住する仕事に従事するので
日本国内に住所を有しないと考えられて、所得税法上は
非居住者として扱われます
(居住者と非居住者の定義は下記URLでご確認ください)
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/
次に、日本の中小企業Cからの配当金は国内源泉所得に該当します
日本国内に自宅(恒久的施設)のない非居住者であるBさんは
C社の配当所得に関して20%の源泉分離課税となります。
(詳細は、国税庁HPを下記URLでご確認ください)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2012/pdf/11.pdf
以上より、Bさんは8月以降受取るC社からの配当金は
源泉分離課税で課税関係は完結し、所得税を申告して還付することは
できません。
ただし、8月以降アメリカ勤務になりますので
日米租税条約に基づき、源泉徴収税率を10%に軽減することができます
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書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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