平成25年度の税制改正案では、
平成27年1月1日の相続、贈与から適用となります。
特に相続税は基礎控除が大幅に引き下がり、
増税となるのでその節税対策に追われている人もかなりいます。
実際、相続セミナーをやっていて
一番関心があるのは、どうやって節税できるかどうかという点です。
保険や不動産など新しい節税ができては、
法改正で使えなくなることもしばしばありました。
我々税理士のもとにも銀行や保険会社、不動産会社などから
節税商品の案内をよくもらいます。
その中で、信託を利用した相続税対策はなかなか見ることは珍しいです。
以前、信託を利用した相続税対策が行き過ぎて
財産評価の方法も変更になりました。
しかし、使い方によっては2割ぐらいに評価を下げる方法もあります。
知っているといないとではこんなにも差がでるとは改めて驚きます。
これからも常に最新情報を追って
お客様にいいサービスを提供していきたいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
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