後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」)) - 交通事故 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」))

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交通事故

・後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」))

最高裁昭和561222日・民集 第3591350

 交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。

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