- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○法定利率
3-1-1-48
法定利率が、現在の経済情勢に合わない。
遅延損害金は、ヨーロッパでは、法定利率に7%程度上乗せしている(講師は触れていなかったが、韓国では提訴後の遅延損害金は約14%としている)。
交通事故の被害者の逸失利益は非常に高額になるので、中間利息の控除は、きちんと定められるべきである。法制審議会では、利率を低率にすべきと考えられているようだが、当職は、5歳の時に実際に交通事故の被害にあったので、そのようには考えない。
なお、過去の日本の長期プライムレートの平均は約3%。
○ 損害賠償の範囲・法定金利
道垣内教授の講演の中で、中間利息の控除は、実務上、例えば、3年や5年という短期間の場合でもしているのかという問題提起があった。私の知る限り、交通事故の損害賠償では、裁判外の保険実務や東京地方裁判所民事第27部(交通事故・労災専門部)の実務では、中間利息の控除をしている。ただし、1年くらいの場合には、控除していない。もっとも、交通事故の損害賠償請求事件では、各地の裁判所によって、考え方の違いがあり得る。
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