裁判所による事実の調査(特に財産、収入の状況) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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裁判所による事実の調査(特に財産、収入の状況)

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事実の調査においては、裁判所は、官庁、公署に嘱託し、または、銀行、信託会社、その他関係者に対し、預金、財産、収入その他の事項について、必要な報告を求めることができる(人事訴訟規則21条1項)。

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