将来の扶養的財産分与 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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将来の扶養的財産分与

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将来の扶養的財産分与

 

最高裁判所第1小法廷平成12年3月9日判決・民集54巻3号1013頁は、「離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。」と判示していることから、前提として、相当な限度での将来の扶養としての財産分与が有り得ることを認めていると解される。

 ただし、この事案では、婚姻期間2年で月額10万円の扶養的財産分与を過大であり不相当としている。

 下級審裁判例では、扶養的財産分与を肯定した裁判例、否定した裁判例に分かれており、扶養的財産分与を一概には否定できないが、夫婦の資産、収入、生活状況などを考慮した上で、事案に応じて結論(扶養的財産分与を肯定した場合であっても、その金額)が異なる。

 

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