交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係  - 交通事故 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係 

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交通事故

・交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係 

最高裁平成599日・裁判集民事 第169603

 交通事故により受傷した被害者が自殺した場合において、その傷害が身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとしても、右事故の態様が加害者の一方的過失によるものであって被害者に大きな精神的衝撃を与え、その衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったこと、その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどが原因となって、被害者が、災害神経症状態に陥り、その状態から抜け出せないままうつ病になり、その改善をみないまま自殺に至ったなど判示の事実関係の下では、右事故と被害者の自殺との間に相当因果関係がある。

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