- 山本 憲宏
- 山本公認会計士事務所 所長
- 滋賀県
- 公認会計士
対象:会計・経理
今日は3月15日です。ということで、所得税の確定申告は今日までです。
事務所としては、今週の火曜日に確定申告業務が終わっていましたが、ブログ再開までには至りませんでした。そのため、ブログはまる1週間空いてしまいました。
今日からまたブログの再開をしたいと思います。
前回のブログの更新で、一応補足も含め「中小会計要領」の解説を終わりました。
今回は、中小会計要領よりも先にできていた「中小企業の会計に関する指針」、すなわち、「中小企業会計指針」について解説させていただきたいと思います。
「中小企業会計指針」は、上場企業に適用されている会計基準の簡易版としての位置づけがあります。そのため、IFRSに対応するために改訂作業が進められている上場会社の会計基準の改訂の影響を受けることになります。すなわち、IFRSの影響を中小企業の会計基準であるとしても間接的に受けることになります。この点、国際会計基準の影響を受けないとしている「中小会計要領」とことなります。
また、中小会計指針を適用するにあたっては、経理要員が少ない中小企業に適用するには非常に難しい会計基準もところどころ「中小企業会計指針」にはみられるため、実際にて中小企業会計指針を適用している企業も数少なかったようです。
さらに、経営者に対するアンケートにおいても「中小企業会計指針」の存在を知っている経営者が数少なかったようです。
いろいろな問題点があるため、現在は中小企業の会計に関するルールとしては、「中小会計要領」が多くの中小企業において適用されるようにあると考えられます。
では、なぜ私のブログで解説をするのか。
一つには、「中小企業会計要領」が、上場会社の会計基準の簡易版として一つの会計基準にまとまっているということです。中小企業の会計基準として具体的に適用することは難しいですが、上場企業の会計基準が様々な会計基準が出ているがために全体を見通せる会計基準がない中で、簡易版とはいえ全体の会計基準がまとまっている点で「中小企業会計指針」が優れているといえます。また、「中小会計要領」が会計のルールとしての役割のみを果たしているのに対して、「中小企業会計指針」においては会計と税務の相違についてしっかり述べられている点です。このような2点から、しっかりと「中小企業会計指針」を読み込むことが特に会計専門家としてはなおさら求められてくるのではないでしょうか?
来週からは、「中小企業会計指針」(平成24年度版)の本文の抜き出しから解説をスタートしていきたいと思います。
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