解雇禁止-11、賃金支払確保法 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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解雇禁止-11、賃金支払確保法

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賃金の支払の確保等に関する法律
(昭和五十一年五月二十七日法律第三十四号)
(労働者の申告)
第十四条
 労働者は、事業主にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

 

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