- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)
附則
(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)
第二条
雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。
4 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があったものとみなす。
(不利益取扱いの禁止)
第六条
事業主は、労働者が附則第二条第一項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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