- 大長 伸吉
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
- 東京都
- 不動産投資アドバイザー
-
050-3633-5098
不動産取得税について、ご質問を受けましたのでお答えさせていただきます。
=質問=
収益物件の購入を検討しています。法人としてアパートを購入する場合、不動産取得税は、固定資産税評価額の建物4%、土地3%で、軽減措置ってないんですよね?
====
-回答-
住宅用建物については、「不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%」
「居住用建物がある土地にかかる不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%」
http://www.mlit.go.jp/common/000190166.pdf
(国土交通省のサイト)
建物についても、まだ本則の4%とはならず、3%が適用されています。
また、建物の控除額については、賃貸物件の各部屋の広さが40m2以上ですとその部屋のコスト当たり、1200万まで課税標準から軽減されます。
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このようにまだ若干の軽減措置があります。不動産取得税の請求書に課税標準額などの記載があり、軽減措置は適用されているはずですが、請求書が来たときには蒸気のような計算が用いられているか確認をされるとよいです。
役所が間違えている場合もありますから。
上記ついて、質問等がありましたら、またご連絡をしてください。
このコラムの執筆専門家
- 大長 伸吉
- (東京都 / 不動産投資アドバイザー)
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
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