不動産取得税のご質問について - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
東京都
不動産投資アドバイザー
050-3633-5098
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産取得税のご質問について

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. 不動産投資・物件管理全般
アパート経営 年金大家ノウハウ取得会

不動産取得税について、ご質問を受けましたのでお答えさせていただきます。


=質問=

収益物件の購入を検討しています。法人としてアパートを購入する場合、不動産取得税は、固定資産税評価額の建物4%、土地3%で、軽減措置ってないんですよね?

====

 

-回答-

住宅用建物については、「不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%」

「居住用建物がある土地にかかる不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%」

http://www.mlit.go.jp/common/000190166.pdf
(国土交通省のサイト)

建物についても、まだ本則の4%とはならず、3%が適用されています。

また、建物の控除額については、賃貸物件の各部屋の広さが40m2以上ですとその部屋のコスト当たり、1200万まで課税標準から軽減されます。

----

このようにまだ若干の軽減措置があります。不動産取得税の請求書に課税標準額などの記載があり、軽減措置は適用されているはずですが、請求書が来たときには蒸気のような計算が用いられているか確認をされるとよいです。
役所が間違えている場合もありますから。

上記ついて、質問等がありましたら、またご連絡をしてください。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 不動産投資アドバイザー)
ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー

小さな事でも気軽に相談できるよう心がけています。

アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します。

050-3633-5098
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「アパート経営」のコラム

カテゴリ このコラムに関連するサービス

対面相談 個別相談

対面相談

料金
9,524円

東京でのアパート用地探し、土地取得、銀行融資、競争力のあるアパート建築計画、施工、客付け、管理などの70棟以上の実例をもとに、お受けした質問に対してしっかりとお答えさせていただきます。

個別相談

このコラムに類似したコラム

投資マンションにカモられたサラリーマンのその後 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2017/05/02 10:00)

地方の地主さんが東京で家賃収益を上げ、地方に還元しています 大長 伸吉 - 不動産投資アドバイザー(2014/06/15 09:00)

不動産経営に適した最高のエリアを見つけ出すために。 大長 伸吉 - 不動産投資アドバイザー(2013/11/16 18:00)

個人間の地代の支払いはキケン 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/09/25 19:08)

不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報②~ 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/07/29 10:26)