売買契約の締結
重要事項説明に引き続き、売主、買主及び仲介業者が同席して売買契約の締結がなされます。
売買契約書の内容を読み合わせて確認し、内容に異議がなければ売主、買主、仲介業者が署名捺印をして契約が成立します。この売買契約書は、印紙税法における課税文書となりますので、所定の収入印紙を貼付して割り印をします。この割り印により、印紙税が納税されたものとみなされます。
重要事項説明書では、売買物件に関するあらゆる情報を確認できるようになっていますが、説明内容の中には売買契約書の中で再度読み上げられる内容のものが幾つか出てきます。重複する内容というのは、不動産取引の中でそれだけ重要な内容であること考えてよいでしょう。
売買契約書に署名捺印をするというのは、売主、買主共に最終的な売買意思の確認になりますので、納得してされることが必要です。
決して急がせられたり、慌てさせられたりしてすべきものではないので、同席されるご家族や仲介業者の担当営業マンに確認をしながら進めることも必要かと思います。
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