住宅購入のポイント⑫~手付金の授受と性格 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

森田 芳則
特建開発部 部長
不動産コンサルタント

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対象:不動産売買

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住宅購入のポイント⑫~手付金の授受と性格

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住宅購入のポイント

手付金の授受と性格

売買契約書に署名捺印をした後に、手付金の授受をいたします。この手付金の支払いは、売買契約の重要な成立要件の一つになります。手付金は、売主、買主共に途中で意思が変わった場合の解約手付金として性格を有しています。

通常の住宅の売買契約は、契約締結時に手付金を支払い、住宅ローンを確定させて金融機関から融資の実行を受け残代金を支払うのが一般的となります。

この際、売主に物件引渡しの準備が整い、買主に住宅ローンが確定して金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、決済の準備が整ってからの解約は、売買契約の約定違反になりますので、違約した方に最大で売買契約金額の20%の違約金支払い義務が発生します。

但し、住宅ローンが不成立で融資が受けられない場合には、買主は住宅ローン特約によりペナルティー無しで白紙解約できる救済措置が施されていますが、契約の本質は確実で安全な契約であるべきで、住宅ローン特約による白紙解約は絶対に避けるべきと考えられます。

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