手付解除 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

森田 芳則
特建開発部 部長
不動産コンサルタント

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対象:不動産売買

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手付解除

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売買契約上のトラブル

手付解除

手付金は売買契約締結と同時に買主から売主に支払われるもので、売買契約金額の5~20%が一般的な金額といえるでしょう。しかし売買契約後において、売主、買主の双方とも何らかの事情により売買契約を解除せざるを得ない場合があり得ます。

売買契約における手付金は解約手付金としての性格を有し、不動産の売買契約書においては手付金に関する契約解除の内容を次のように規定しています。売買契約書に記載された手付解除の期限(但し、売主が不動産業者の場合は、売主、買主共に契約の履行に着手する日)までであれば、買主は手付金を放棄して、また売主は手付金の倍額を買主に提供して契約を解除することができます。

この場合において、売主は現実にその金額を買主に提供する必要が出てきます。また、後日の紛争を回避するために解除の通知は書面により行うことが望ましいといえます。


この解除権は、相手方が契約の履行に着手するか、契約書に記載された契約解除の期限を過ぎた場合には行使することができなくなります。

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