遺言の付言事項

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公開日時
2012/10/01 10:30

3 付言事項

 遺言は1で挙げた遺言事項を,ただ簡潔に書けばいいものではなく,その内容が相続人全員に納得してもらうものでなければなりません。

 なぜなら,遺留分を放棄していない相続人がいれば,遺留分減殺請求権によって,その内容は制約を受けることになりますし,その内容通りに相続が行われたとしても,残された相続人間に確執を生じさせてしまい,後の会社の経営に影響が生じることもあるからです。

 そのためにも,遺言には,付言事項をある程度書いておくことも必要と考えられます。具体的には,遺言による財産分配の方法についての理由を記載することがよいでしょう。

このコラムの執筆専門家

村田 英幸(弁護士)

村田法律事務所 弁護士

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村田 英幸
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