上津原 章
ウエツハラ アキラグループ
相続税の節税≠誰かに家を貸すということ
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自宅の近所で、新しい賃貸マンションが建とうとしています。
相続税の基礎控除の改正があり、土地を持っている方にとって、節税になるかもしれない賃貸マンションの建設に目が向きやすくなったと感じます。
私が税理士事務所にいた時は、相続対策の手段として、上司と一緒になって不動産を使った節税策や財産の守り方を考えていました。今でも、地主の方への不動産活用とそのフォローを行っており、新しい案件が来たときはお客様と一緒に吟味しています。地主さんにとっては、
「いつ買うの?今でしょ!」
という雰囲気も感じられますが、本当にそれでいいのか?と思うことが少なくありません。全国展開をされている業者の方でも数字の見積が甘い場合があります。
何か大きなお金が動く提案をされたときは、
自分たちで考えず、第三者の専門家を使ってアドバイスをもらうことをお勧めします。
先日もお客様と不動産投資のシミュレーションを行ったのですが、投資金額に対する年利回りはおよそ3.5%でした。(不動産の売却などは考慮していません。)今回は、地場の不動産業者の方や建設業者の方が良心的な数値を出され、まじめな提案をされていました。お客様が熟慮された結果、この案件は見送ることになりました。借入金を含めた投資金額が大きいことと、相続が起きた時のことが気にかかったようです。
相続税の節税策は、土地を持たれる方だけでなくご家族の方の将来にも影響を与えます。節税だけを考えるのではなく、お金や財産の全体像、そしてご家族の将来を気にかけて判断することを心がけて下さい。
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