高橋 昌也(税理士)- コラム「福利厚生はいまのような時こそ使いたい」 - 専門家プロファイル

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福利厚生はいまのような時こそ使いたい

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経営 会計・税務 2012-08-02 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

法人成りの給与への課税まできました。

次に福利厚生について考えてみます。


昨今のような景況感にあって、福利厚生策というのは

どんどんと削減されているのではないかと思います。

ただ、実は福利厚生は上手に使うと節税につながります。

例えば自分で家賃を払うケースと会社で社宅を借りるケースを比較します。


◯自分で借りる場合

・会社側:給与50 支払いで50の経費

・個人側:給与収入50に課税 その上でその中から家賃10支払い


◯社宅の場合

・会社側:給与40 社宅代10 支払いで経費合計50

・個人側:給与収入40に課税


個人側での課税額が違うところが大きなポイントです。

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