高橋 昌也(税理士)- コラム「給与所得控除」 - 専門家プロファイル

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給与所得控除

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経営 会計・税務 2012-07-31 01:00

前回からの続き、中小企業の節税について。

給与に対する課税の仕組みについて知っておくことが

中小企業の節税においてとても重要です。


個人が会社なりからもらう給与には、ダイレクトな課税がされません。

もらった給与収入から給与所得控除と呼ばれる概算経費のような

ものが引かれるのです。

概算ですので、収入額に応じて金額が自動で決まっています。


昨日の例で考えると

法人:50(法人側に残った利益)

個人:50(給与収入総額) ▲ 10(給与所得控除額) = 40


法人から個人に給与を支払うだけで節税効果が現れるのです。

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