- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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前回からの続き、中小企業の節税策について。
法人成りのメリットについて続けます。
個人事業主の場合、事業主が事業による所得として直接課税されます。
仮に事業所得の数字を100だとします。
これを法人成りした場合には、個人が法人から給与をもらう形になります。
仮に法人に50所得を残して、個人に50を給与として払うとします。
そうすると
法人:50(法人に残った所得)
個人:50(法人から個人に払った給与)
これに対して課税される…わけではないのがポイントです。
ここで給与の特例が活きてきます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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