高橋 昌也(税理士)- コラム「納税義務をあえて選択する」 - 専門家プロファイル

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納税義務をあえて選択する

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経営 会計・税務 2012-03-31 01:00

前回からの続き、消費税について。

納税義務について少し補足をします。


・二年前の売上が1,000万円あるかどうか

・一年前の前期で1,000万円あるかどうか

正確には少し調整が入るのですが、これが納税義務判定の基本です。

(2つ目のものはまだ実稼働していない規定ですが)


ただし例外として自分から納税義務者を選択することもできます。

課税事業者選択届出書というものがあるのです。


本来であれば納税義務を逃れられるならその方が良いに決まっています。

しかし中にはあえて納税義務者となることを選択したほうが良いこともあるのです。

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