高橋 昌也(税理士)- コラム「会社の消費税など」 - 専門家プロファイル

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会社の消費税など

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経営 会計・税務 2010-09-18 09:46

おはようございます、日差しは強く、風も強く。

こういう陽気は、服装に困りますね…。


昨日からの続き、福利厚生策について。

給与として支払うのではなく、福利厚生の制度をうまく利用すると

会社側にもメリットが出る可能性があります。


例えばスポーツクラブの利用制度を考えてみます。

(社員全員が利用出来る状態になっているなど福利厚生の条件を

満たしていると仮定して)

仮に給与が30万円、月に1万円スポーツクラブで使っている社員さんが

いるとします。

この場合、会社が支払った給与30万円は消費税上控除の対象に

なりません。

しかし、もし29万円を給与、1万円をスポーツクラブ利用券として福利厚生に

当てると、1万円分については消費税で控除対象になります。

(つまり、消費税が500円弱安くなることになります)


積み重なると、案外馬鹿に出来なくなってくる要素です。


また、社会保険などに対しても福利厚生策は有効なケースがあります。

大切なことは会社と社員さんの間の共通認識を育てていくことです。


ただ、福利厚生は取り扱いが少々難しい制度です。

あまり広くやり過ぎると「現物給与」のような取り扱いになりますし…。

ここらへんは専門家なりの力を借りながら制度を運用することをオススメします。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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