高橋 昌也(税理士)- コラム「社長貸付の意味」 - 専門家プロファイル

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社長貸付の意味

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経営 会計・税務 2020-11-22 07:00

おはようございます、今日はボタンの日です。
ここ最近、ボタンでとめるタイプの服をほとんど着ておらず。


自営業者の生活費についてお話をしています。
現金残高が異様に多い倒産企業の内側について触れました。


もうひとつ、貸付金という科目について確認します。
中小零細企業において、社長個人に対する貸付金というのは、とても印象が悪い科目です。


法人であれば、役員報酬が設定されます。
当然、社長の私生活はその役員報酬から賄われなければなりません。


しかし、実際にはもらった役員報酬で私生活が賄いきれない社長さんが出てきます。
そうなると、会社のお金を使い込んでしまいます。
その結果起こるのが


・昨日まで触れたような、現金残高が増え続ける現象
・あるいは社長に対する貸付金が計上される現象


このどちらかです。
一般的な企業では、貸付金よりも借入金が問題視されることが多いかと思います。
しかし、こと中小零細企業の場合、社長への貸付金があるということは


・私生活のコントロールができていない、制御が未熟な社長が経営している企業


これを意味しています。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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