高橋 昌也(税理士)- コラム「役員報酬額の設定:コロコロ変えられない」 - 専門家プロファイル

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役員報酬額の設定:コロコロ変えられない

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経営 会計・税務 2020-11-12 07:00

おはようございます、今日は皮膚の日です。
首が痒くなりがちです。


自営業者の生活費についてお話をしています。
法人と個人で全体最適を図ることが大切だと触れました。


さて、一番簡単に税負担を減らせそうなのはこういう方法です。


・利益が100あった月は、個人に50の役員報酬を支払う
・翌月の利益が40だったら、個人に20の役員報酬を支払う


こうやって月ごとの利益に対して、常に半分の役員報酬を支払えば、なんかいい感じになりそうです。
しかし、実際にはこれは不可能です。
こういう調整が出来ないように、中小法人の役員報酬については


定期同額給与:事業年度のはじめころに金額を決めて、事業年度末まで毎月その金額を支払うこと
(事業年度が4月~3月で、4月に50万円と決めたら、次の3月までは50万円を続けること)


このルールを守らないと、支払った役員報酬が法人側で経費として落としてもらえなくなってしまいます。
そうそうこちらにとって都合の良い方法を選ぶことは、できないのですね。


この定期同額給与のルールがあるため、役員報酬額の設定は、とても悩ましいことになります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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