高橋 昌也(税理士)- コラム「社宅・保険など」 - 専門家プロファイル

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社宅・保険など

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経営 会計・税務 2018-12-01 07:00

おはようございます、今日は映画の日です。
子どもとコナンの映画を観に行くのも何年続けているかなぁ・・・


生活費と事業の関係についてお話をしています。
小さな会社での福利厚生策活用について、実例を踏まえてご紹介します。


◯社宅
会社で住居を借り、社員からは使用料を徴収します。
例えば「10万円の住宅を社宅として借り、社員からは5万円を徴収する」とします。
この形をとると


・会社側
支払い家賃10万円 △ 社宅使用料5万円 = 差し引き5万円が経費
・社員側
給与明細上、給与総額が5万円減少するため、所得税や住民税、社会保険料が安くなる


このような効果が期待できます。


◯保険
会社が保険を契約して保険料を負担、被保険者は社員。
社員に万が一のことがあった場合には、会社に保険金が入ってくる。
会社側は規定に従い、社員に対して何かしらの慰労金(退職金など)を支払う。


個人で保険料を負担すれば、それは単なる生活費です。
個人所得税の所得控除があるにはありますが、効果が非常に限定されます。
その点、法人契約ならば保険料の中から経費として処理できるものが出てきます。


***


他にもスポーツクラブの利用権などが福利厚生では一般的に用いられているようです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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