高橋 昌也(税理士)- コラム「あなたに取り分はありません」 - 専門家プロファイル

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あなたに取り分はありません

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経営 会計・税務 2015-09-12 07:00

おはようございます、今日は水路記念日です。
近代文明の基礎は水路整備です。

遺言書についてお話をしています。
遺留分の話を経て、少しだけ雑談を。

最近ではどうだかわかりませんが、昔は2時間ドラマで「資産家の遺産を巡る骨肉の争い!!」みたいなお話がたまにありました。

弁護士:◯◯さまは遺言書で、財産の全てを孫である△△さまに残すと指定されております。
親族:じょ、冗談じゃないわよ!!私にだって取り分はあるはずだわ!!
兄弟:くそ!!なんとかしなくては…

というようなお決まりの場面。
が、ここで法律的によくみてみると

アレ?この親族と兄弟、そもそも遺産相続に関係なくね?

というようなことがあったりします。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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