高橋 昌也(税理士)- コラム「仲の良い同居人に遺産を遺したい」 - 専門家プロファイル

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仲の良い同居人に遺産を遺したい

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経営 会計・税務 2015-09-03 07:00

おはようございます、今日はベッドの日です。
布団派です。

遺言書についてお話をしています。
用意をせずに亡くなると、自分の遺志を通すことが難しくなることに触れました。

よりわかりやすい例として、親族でない人に遺産を渡したいケースがあります。
最近では婚姻をしない状態で同居をする男女も増えましたし、あるいは同性で同居生活を営むようなケースも増えています。
法律的な親族関係ではないが、家族のように暮らしている。
あるいは近所に住んでいてとてもお世話になっている友人がいるが、親族は誰もいないorいても絶縁状態、なんて例もあるでしょう。

そういった非親族に対して遺産を渡したい場合、遺言書を書いていないと基本的な道は断たれてしまうことになります。
遺産は基本的に親族で分け合うもの、というのが大前提だからです。
(例外はありますが、色々と大変みたいです)

その点、遺言書で「友人のAさんにコレを渡す」と書いておけば、それが基本方針となります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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