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自転車と自動車の間接接触事故

 T時路の交差点の一時停止線30M手前くらいで、自動車は止まって待ってて、アイスクリーム片手に自転車に乗って曲りきれずに壁にぶつかって転倒して、車に自転車がこすれました。自動車が10割悪いんでしょうか?病院に行き、外傷など検査などして異常はないのに、ただ吐き気がするといって、人身扱いになるのは納得いきません。

回答者
村田 英幸
弁護士
村田 英幸

住居侵入について

先月のおわりごろ、酔って自転車で帰宅途中の主人が、職務質問を受けました。(住居侵入の疑いとのこと)その際かなりの泥酔状態で、全うな判断ができずびっくりして逃げてしまったようです。その途中、負傷して入院となってしまったため、即現行犯逮捕とはならなかったのですが、連絡があり後日取調べしたいとのこと。その連絡の際に住居侵入(庭先だったようで、住人の方は気がついておられなかった様子です)の疑いと言われまし...

回答者
羽柴 駿
弁護士
羽柴 駿

貸金請求への対応

現在会社を経営しており、代表取締役社長の立場にいます。前経営者である義理の両親名義の会社への貸付金が数千万存在しており、貸金請求の民事調停を申し立てられました。役員は義理の両親2名及び私と私の妻です。代表権は義理の父と私が持っております。なお、株主は義理の両親2名という構成です。そこで伺います。そもそもこの役員借入金には正式な契約書がありません。返済期限なども全く定められておりません。民事調停の場...

回答者
村田 英幸
弁護士
村田 英幸

営業担当者の会社に対する不正行為について

会社の営業担当者が架空契約書を会社へ提出し報酬を受け取り、後日当事者は私事により退職しその後、契約自体が偽装契約ということが複数発覚しさらに営業活動もほぼ虚偽報告と判明、管理者の監督不行き届きは免れないと思いますが、法的処罰することは出来ないでしょうか?

回答者
石川 雅巳
弁護士
石川 雅巳

民事訴訟の相手方が自己破産した時は?

弁護士さんに訴状を書いて貰い相手方に金額の請求をする予定なのですが、もし、相手方が訴状提起後に自己破産をした場合は、仮に当方が勝訴判決を貰ったとしても、上記の請求金額は相手方より取れるのでしょうか?若しくはとれないのでしょうか?その時に相手方の動産若しくは不動産を仮保全することは可能なのでしょうか?また、当方の弁護士さんには当然、規定の報酬代は支払わないといけないのでしょうか?アドバイス頂けましたら助かります。宜しくお願い致します。

回答者
水嶋 一途
弁護士
水嶋 一途

被害届は出せるでしょうか

飛行機内の荷物棚に入れていた荷物が降りるときに無くなっていました。空港の見解は荷物の取り違えで乗客間の問題であるが、座席が特定されているので周辺座席の連絡先に聞いてみるとのことでしたが、結局無いとの返答でした。飛行機内の場合、乗客が特定されますし航空会社の問い合わせで解決した場合取り違えですが、そこで虚偽の報告されたなら窃盗で被害届を出せるのでしょうか。

回答者
大塚 隆治
弁護士
大塚 隆治

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