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対象:刑事事件・犯罪

営業担当者の会社に対する不正行為について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/03/18 09:00

会社の営業担当者が架空契約書を会社へ提出し報酬を受け取り、後日当事者は私事により退職しその後、契約自体が偽装契約ということが複数発覚しさらに営業活動もほぼ虚偽報告と判明、管理者の監督不行き届きは免れないと思いますが、法的処罰することは出来ないでしょうか?

feelyouさん ( 鳥取県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

刑事処罰

2009/03/18 10:44 詳細リンク

詐欺もしくは業務上横領での処罰が考えられます。
悪質な事件だと思いますし、また、発覚した案件だけではなく、他に同じようなことをしている可能性がありますから、警察あるいは弁護士に相談された方が良いと思います。

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