対象:消費者被害
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ネットで色々と検索し同じような案件を探してますがにたような案件もなくどう対応したら良いかわからず、日々悩んでいて、以前も相談させてもらいました。自分でも馬鹿なことをしたと思っており反省をしてます。実は、ネットで復讐代行詐欺にあってしまい、元興信所勤務をされてたと言う方とネットで知り合い身元調査調査とその詐欺代行業者の調査依頼をしてしまいました。調査費は、現金振り込みとクレジット払いで依頼しましたが、次から次と調査費、人件費など追加で支払いがきて、次にはクレジット払いでないと決算できないと言われ番号を教えてしまって、知らないうちに商品をかわれていて、かわれた商品は転売?され、現金にされ調査費に当てていると言われ多額の額になっており自分が使ってもいないのに借金を背負わされてしまいました。自分も復讐代行業者と言うとこに依頼をしてて、うしろめたさがあり、弁護士、その他に相談することもできず、言われるがままだったのですが、支払いにも追い付かなくなり任意整理をすることにしました。また、おまとめローンを組めば払えるから大丈夫とも言われその費用も請求されたが、いくら待ってもローンは、組めずままで、相手には調査の報告を求めてもきちんとした報告もなく、費用は何に使われたのかも提示されず、日々どうしたら良いのか悩んでます。こう言う場合、自分にも非があるとは思いますが、身元調査もおそらくされていないとおもうのですが、どうしたらいいのかわからず、また、無断でクレジットの、キャッシング、ショッピングも使われており使われた金額の請求は一部、全額、返金請求ができるのでしょうか?任意整理をしたあとでも可能なのでしょうか?任意整理して強制解約されたので、つかわれなくなってるのですが、その後は連絡しても、メールで連絡しか来ないのですが話し合いが出来ずにいます。逆にそう言うとこに依頼をしてしまった以上、訴えられたりするのではないか、何かの罪に問われるのではないか色々と思い、弁護士、その他に相談するのもためらってます。クレジットでの使用された資料はありません。振込先の口座はわかります。どのような弁護士?その他のかたに相談、もしくは、依頼をしたら良いのか良きアドバイスよろしくお願いします。以前も相談をさせてもらったのですが先に進まず日々悩んでいるだけなのでよき、解決策、アドバイスがあればよろしくお願いします。
竹川さん ( 広島県 / 男性 / 47歳 )
回答:2件
ご回答
どのような弁護士?その他のかたに相談、もしくは、依頼をしたら良いのか良きアドバイスよろしくお願いします。以前も相談をさせてもらったのですが先に進まず日々悩んでいるだけなのでよき、解決策、アドバイスがあればよろしくお願いします。
普通にお近くの弁護士にご相談ください。
ごく一般の生活ではめったにないことですが、弁護士では、ある程度は聞くような話です。
気にせずに相談されればよいです。
あえて専門を言えば反社会的勢力などへの対応になるでしょうか。
しかし、専門そうこうというよりは、むしろ、早く相談することの方が大切な状況だと思います。
ご記載の状況ですと返ってこない可能性はあります。しかし、引き続きの損害を避けるためにも動かれる方がよいでしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
Re: 詐欺被害で同じ様な案件がなくどうすれば良いのか?
竹川様
はじめまして。消費生活アドバイザーの池見です。
お話の内容から、きっと以前、かなりひどい被害に遭われたのでしょう。そうでなければ、人間、お金払ってまで復習したいとはなかなか思うものではありません。そのご心境はお察しいたします。
現在の状況の中でどこに相談したらよいかというご質問と承りました。
一言で申し上げれば、相談先は弁護士になると思います。なぜなら、相手方の契約に関することやクレジットカードなどの不正利用分の回収・債務整理などの「民事事件」と、復讐など刑事事件の問題を両方担当できるのは弁護士しかいないからです。
任意整理は、ご自身だけでなさっているのでしょうか。
もし弁護士に依頼しているのであれば、まずはその弁護士にありのまま打ち明けてはいかがでしょうか。
仮に相手の業者から何らか回収ができた場合、それが任意整理の返済計画にも影響する可能性があります。また、既に任意整理の委任で信頼関係が築かれている弁護士の方が、新たに探すより良いのではないでしょうか。
もし、その弁護士の方が難しければ、地元の弁護士会の相談窓口に予約を取ってください。
確かに、自身に被害を与えた相手に対し、自ら復讐するのは、「自力救済」として法律で禁じられています。だからと言って、相手がクレジットカード等を不正に利用して良いというルールもありません。まずは分けて考えてみてはいかがでしょうか。しかも、まだ復讐が実行されていないのなら尚更です。
昨年、新型コロナの流行に伴い、持続化給付金の不正受給が多発しました。
受給申請したのは、学生や社会人など一般の人です。その申請行為自体、犯罪行為です。しかし、自ら警察に申告することで、状況によっては情状酌量されているケースもあります。
その辺の対応の仕方も、弁護士に相談する内容だと思います。
相手は、竹川様の弱みに付け込んでいる可能性があります。
再度そうした被害に遭わないためにも、今、毅然と勇気をもって、今できることをきちんと処理なさることを強くお勧めします。
無事解決されることをご祈念申し上げます。
補足
広島弁護士会
https://www.hiroben.or.jp/soudan/
*24時間WEB予約もあるようです。
回答専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
(現在のポイント:-pt)
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