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対象:刑事事件・犯罪

住居侵入について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/12/14 09:29

先月のおわりごろ、酔って自転車で帰宅途中の主人が、職務質問を受けました。(住居侵入の疑いとのこと)
その際かなりの泥酔状態で、全うな判断ができずびっくりして逃げてしまったようです。その途中、負傷して入院となってしまったため、即現行犯逮捕とはならなかったのですが、連絡があり後日取調べしたいとのこと。
その連絡の際に住居侵入(庭先だったようで、住人の方は気がついておられなかった様子です)の疑いと言われました。
病院内での調書をとった際はまだ酔いが抜けていなかったため、住居に侵入したことも、調書の内容等あまり覚えていないようです。今現在も思い出せることが少なく、取調べを受けてちゃんと答えられることができるのだろうか?との不安がつきまといます。
覗きの疑いもかけられている様子で、お互い夜も眠れません。(それは絶対ない、と本人は申しております)
今まで犯罪を犯したことも、事件を起こしたともありません。どのような処分が下るのでしょうか?
記憶がなければ覗きの容疑で逮捕になってしまう可能性もあるのでしょうか?わかる範囲で結構ですので、何かお答えをいただければと思います。

おじぎさん ( 鳥取県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

一概にはいえません

2007/12/14 11:22 詳細リンク
(5.0)

酔っていて良く覚えていないようで、はっきり書いてありませんが、他人の住まい(庭先)に侵入したことは事実なのですね。それが一番肝心なことです。

そうすると、覗き目的だろうが窃盗目的だろうが、正当な理由がない限り違法になり、住居侵入罪が成立します。泥酔状態で心身喪失だったという可能性も無いわけではないでしょうが、職務質問を受けて逃げ出したことは、そういう判断力があったことを示していると言えるでしょう。

逮捕されるかどうかは一概には言えません。真面目な市民生活をしていた方が、酔っ払って出来心でしたことのようですから、被害者宅にきちんと謝罪して、呼び出しに応じて警察にも供述すれば、逮捕まではされずに済むかもしれません。会社の上司にも協力してもらうと良いでしょう。

評価・お礼

おじぎさん

早速にお答えいただき、ありがとうございました。すこし気持ちが落ち着きました。
主人はおぼろげにしか記憶にないのですが、警察の方が「住居侵入」というのならそうであろう、というのがこちらの二人の意見です。
警察の方からも、「住居の方が気がついていなくても、通報されなくても住居侵入になる」とのことをおっしゃっていました。また主人が入院治療中の際「その住居の方に被害があったり、謝罪の必要は?」と私から質問をしましたが、その必要はないとのような答えをいただいておりますので、まだ謝罪と言うことをしておりません。
公務員という立場上、懲戒処分はいたしかたないかなとも考えております。
とりあえず次の呼び出しに伺ったときに、覚えていることを正直に話すだけですね。
ありがとうございました。

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