対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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長い目で見れば働き損にはならないものと考えます
haseyuka 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の税金に関る、扶養の条件と、社会保険に関る扶養の条件、そして夫々の場合の交通費の扱いが異なります。
税の部分からいえば、配偶者控除の扶養の条件は、パート収入のみであれば103万円以下の際に当て嵌まります。なお、通勤交通費は非課税扱いになります。但し、年間の収入が約138万円になりますので、配偶者控除の対象からは外れます。ただ、場合によっては配偶者特別控除の対象に入るかもしれません。
詳しくは下記をご確認ください。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
補足
社会保険の扶養の条件は、年間の収入が130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円、全ての条件を満たす必要があります。そして、通勤交通費も収入に含まれます。従いまして社会保険への加入が必要になります。
働き損になるかは、収入をどのように見るかで異なります。
確かに、130万円未満でお働きになられている場合と比べ、130万円以上で働く際には150万円〜160万円レベルの収入が必要とされています(実際にはお住まいの自治体、勤め先等で異なります。)
但し、これは、現時点という短期の比較です。
構成年金への加入であれば企業負担分も有り、年金保険料をお支払になる期間が延びれば受け取る年金額が増加します。また、受給年齢から、お受取になる期間が長ければ収入金額類型も増加します。
また、加入する保険組合によっては、高額療養費制度の上限額に優遇策のある場合も存在しますし、何よりも傷病手当金を受け取れるという安心が有ります。
これから、将来、配偶者控除等も無くなるかもしれません。
私は、お働きになることのメリットが大きいものと考えます。
評価・お礼

haseyukaさん
とてもわかりやすく丁寧な回答でした。
働き方を迷っていたのですが、決心がつきました
ありがとうございました。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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働き損?
Q1解答
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
働く主婦の収入には3段階の壁があると言われています。
収入が103万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者控除の適用外。
収入が130万円を超えると、働く妻の社会保険制度(健康保険・年金)に加入の必要性。
収入が141万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者特別控除の適用外。
よって130万(交通費も含む)を超えると社会保険の扶養から外れなければなりません。
総合的に考えて、妻の収入が103万円を超えると150万円程になるまでは、家族内の合計払金額が以前より増えるのではないかと試算されます。
逆の面から考えると、130万円以上の収入が見込まれるのであれば、妻自身が将来貰える厚生年金も増え、雇用保険や労働保険もあり保障が増える事もメリットです。
配偶控除も廃止検討対象になっている現在、女性の生きがいとしての就労も見直される時期でもありますね。

haseyukaさん
配偶者控除について
2010/03/15 12:13吉野様
はじめまして、丁寧なご回答ありがとうございます。
確かに現時点と違って長い目でみたほうがいいのかもしれません。
今年小学校になる小さい子を抱えてるのですが、これから先もやはり社会保険に入れるところで仕事をしていきたいとおもいます。
ところで再度質問させていただきたいのですが、配偶者控除がなくなるとゆうことは働き方はやはりフルタイム等に変化してくるとゆうことでしょうか?
haseyukaさん (三重県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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